研修会は平成18年7月11日に久留米青果大会議室にて福岡県青果市場連合会 筑後支部と久留米青果株式会社共催の役職員研修として開催されました。 研修会には、筑後支部の地方卸売市場の皆さんと、久留米青果の役職員の他、 開設者、生産者、久留米市場の買受人の方々等多数参加していただき、久留米 保健福祉環境事務所の担当者による平成18年5月29日から導入されたポジティブ リスト制度についての説明を聞きました。 |
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ポジティブリスト制度の概要 |
・全ての農薬に食品への残留基準が設定されること ・残留基準を超えた食品・加工品などは流通・販売の禁止の対象となる事 これまでの制度(ネガティブリスト制度)では、残留基準が定められていない農薬等については 規制の対象外となっていましたが、ポジティブリスト制度では残留基準、暫定基準、一律基準(0.01ppm) を超えると規制対象となります。 |
ポジティブリスト制度の考え方は上記の通りですが、国内で使用される農薬等については使用方法等を守り、適正に使用していれば、 残留基準を超える心配はありません。 しかし、隣接する農作物へ農薬が飛散(ドリフト)した場合、その作物が残留基準を超えてしまう恐れがあり農薬使用時には今まで以上 に細心の注意を払う必要があります。 |
青果市場としての対応 |
卸売市場としては納入される農産物が「農薬等の使用基準を守って生産された」 ものであることを確認することが必要です。 その為に、 ・栽培履歴等の適正な表示に努める ・生産者への「栽培履歴の記帳」 「生産時の農薬等の適正な使用のお願い」 等 の対応が求められています。 |
なお、残留基準表等の詳しい内容は厚生労働省のホームページをご覧ください。 市場の取り組みへ 戻る 食品品質表示制度(JAS法) へ |